賃料を滞納した人に対してどう対応するかについて講習を受けました。
司法書士の先生が講習をしてくれました。
大変興味深かったです。
前から、賃料を滞納したらどうなるか、ちょっと疑問でした。
賃貸契約は、有償双務契約にあたるようす。
有償双務契約は、簡単な話、買い物などもそうです。
買う人はお金を払い、売る人は物を渡す。それぞれが義務を負うものです。
ただ、不動産の賃貸契約は、継続的に行われるものですから、ちょっと違うようです。
聞いていると、
賃料を滞納したからと言って、簡単には、追い出すこともできないようです。
契約解除するにも、裁判所の判決がいるようです。
明け渡さない場合も、さらに裁判所での手続きが必要になるようです。
話を聞いていて、借り主が優遇されているなと思いました。
この考えは、戦前に施行された法律の影響があるそうです。
先生がおっしゃっていたのは、
大家さん(賃貸人)は、賃借人についての情報は入居してからもちゃんと収集しておくべきだとおっしゃっていました。
この時期に宅建業の講習の題材でこれが取り上げられたのも、
この景気の状況では、こんな問題がこれから起こることが想定されるのでしょうね。
賃貸住宅については、いろいろとトラブルがあります。
一時期、問題になったのが、敷金の返還の問題ですね。
賃借人はどこまで原状回復の責任を負うか、これも難しい問題ですね。
なにか、トラブルがあって双方だけでは、解決できそうにないときは、
早めに法律の専門家に相談するべきですね。
江戸時代は、賃借人のことを店子と言っていたようです。
その対になるのが「大家」です。
大家さん(賃貸人)は、店子の親も同然という話も聞いたことがあります。
大家さんは、店子の相談に乗ってあげたりしていたのでしょうね。
大家さんも良いとばかりではなかったでしょう。
不法に家を追い出された人も多くいたのでしょうね。
だから、法律があるんでしょうね。法律で解決する。
なんか手続き事務的に進んで行く、機械的な感じもします。
機械的なのが良いのかもしれません。
賃料の支払いが遅れてもすぐに追い出されないという点で、ある程度の住まいの確保が保証されている点も、
いいのかもしれません。
誰も好き好んで賃料を滞納しません。
みんな何らかの深い事情があるんですよね。